(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人東京キワニスクラブ定款に基づき、及び同定款を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(入会)
第2条 このクラブに入会を希望する者は、会員2名の推薦を得て別紙様式第1の入会申込書を提出するものとする。
2 会長は、別に定める入会者選考基準に基づくメンバーシップ委員会の審議を経て、入会を承認する。
3 入会選考基準は、メンバーシップ委員会の審議を経て、会長が定める。
(休会)
第3条 定款第8条第1項第1号により休会を希望する会員は、別紙様式第2の休会届けを提出するものとする。
2 会長は、メンバーシップ委員会の審議を経てこれを承認する。
3 会長は、会員が公職選挙法第3条に規定する公職に就き定款第8条第1項第2号により休会となる場合は、当該会員にその旨を通知するものとする。
(名誉会員)
第4条 定款第9条第1項による名誉会員の称号は、メンバーシップ委員会が同項の要件に該当する会員のうちから、在籍年数、皆勤年数、年齢及びこのクラブへの貢献の事情等を考慮して該当者を推挙し、本人の意思を確認した上で選定し、会長が、理事会の承認を得て贈るものとする。
(年会費の返還等)
第5条 年会費の全額を納入し年度の前半に定款第8条第1項第1号により休会となった会員には、半額を払い戻すものとする。
2 第3条第3項の通知を受けた会員には、納入済みの年会費額から当該通知の月までに対応する年会費の額を控除した額を返還する。この場合において、控除する額が休会中の会員の年会費の額に満たないときは、休会中の会員の年会費に相当する額を控除するものとする。
3 年会費を納入した年度の途中に定款第14条第1項第2号又は第3号により会員資格を喪失した会員には、納入済みの年会費の額から資格喪失の月までに対応する年会費の額を控除した残額を返還する。
(任意退会)
第6条 定款第12条により退会を希望する会員は、別紙様式第3の退会届を提出するものとする。
2 理事会は、メンバーシップ委員会の審議を経てこれを承認する。
(委員会の設置及び名称等)
第7条 このクラブの事業活動を実施するため次の委員会を設ける。
2 会員は、少なくとも一以上の委員会に加入し、このクラブの活動に参画するものとする。
(委員長及び委員の委嘱)
第8条 委員会の長を委員長とし、業務執行理事の中から会長が委嘱する。
2 委員は、会員の希望を考慮して会長が委嘱する。
3 委員の任期は、理事の任期と同一とする。
(歴代会長懇談会)
第9条 このクラブの運営に関する会長の諮問機関として、歴代会長懇談会を設ける。
2 歴代会長懇談会は、会長及び歴代会長をもって構成し、会長が招集し、議長となる。
3 歴代会長懇談会には、会長が指名する理事又は監事を出席させることができる。
(事務局長の職務)
第10条 事務局長は、事務局の職員を指揮・監督しこのクラブの事務を総括するとともに、会計事務を担当する。
(例会)
第11条 会員は、毎月第1、第3及び第5金曜日午後0時30分から1時30分まで開かれる例会に出席するものとする。
2 年度間皆勤した会員は、会長がこれを表彰し、クラブバッジに付着して皆勤した年度数を示すタブを授与する。
3 例会への出席不足を例会以外のこのクラブの行事への参加をもって補うことができる。これをメーキャップという。会員の例会への出席率が50%以上で、その出席回数にメーキャップを出席回数に換算した点数を加えたものが、年度の例回数以上となった者は、皆勤者とみなす。
4 メーキャップを出席回数に換算する基準は、メンバーシップ委員会の審議を経て、会長が定める。
(例会費)
第12条 会員は、例会に出席する都度、例会費を支払うものとする。
2 例会費の額は、財務委員会の審議を経て、会長が定める。
(会計区分)
第13条 このクラブの会計は、単一会計とする。但し、理事会の定めるところにより特別会計を設けることができる。
(メルシー積立金)
第14条 社会奉仕活動目的のための寄付金は、一般会計の「メルシー積立金」勘定に繰り入れた上で、当該目的のためのみに使用する。 なお、詳細は別途定める「メルシー積立細則」によるものとする。
2 会長は、「メルシー積立金」の収支状況について毎会計年度毎にその実績を、財務委員会の審査を経て、理事会及び総会に報告しなければならない。
(予備費)
第15条 予期し得ない予算の不足に当てるため、一般会計の支出予算に予備費を計上するものとし、その使用は、財務委員会の審議を経て、会長が決定する。
(特別行事の経理)
第16条 会員から参加費又は寄付金を収納し、あるいは会員以外から寄付を受けて特定の行事(ファミリーデーを除く。)を行う場合、その収支を経理するためその都度行事勘定を設ける。
2 この勘定は、その行事の終了後直ちに清算を行う。この場合、収支見積及び清算の作成、審議は、当該行事を実施する委員会が行い、その承認は理事会が行うものとする。
付則
この細則は、一般社団法人東京キワニスクラブ定款施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
改定 平成28年9月30日