平成23年9月26日 採択 平成24年10月1日施行
改正 平成25年11月11日 採択 同日 施行
平成27年 5月15日 採択 同日 施行
令和元年 11月29日 採択 同日 施行
(名称及びキワニス・インターナショナルとの関係)
第1条 この法人は、一般社団法人東京キワニスクラブ(英文名 KIWANIS CLUB OF TOKYO, INC.)(以下「クラブ」という。)と称し、キワニス・インターナショナル(以下「国際キワニス」という。)の認証を得た国際キワニスのメンバーである。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、国際キワニス規約及びその諸目的に則り、 会員が社会奉仕の精神を持って行動するよう啓発し、社会福祉事業その他の社会福祉活動及び青少年の健全な育成のための活動に対する援助と協力、各種災害に対する支援を行うとともに、社会奉仕の精神を普及することにより、より良き地域社会の形成を図り、あわせて会員相互の研さんを図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 国内外の社会福祉関係施設、団体等に対する助成及び奉仕活動
(2) 社会福祉の向上に寄与した個人又は団体等の顕彰
(3) 広く社会のために活躍する青少年又はその指導に当る個人又は団体等の顕彰
(4) 社会福祉又は青少年の健全な育成に係るボランティア活動
(5) 国内外の各種災害の被災者に対する募金及び支援活動
(6) 国際キワニス日本地区(以下「日本地区」という。)及び公益財団法人キワニス日本財団が行う「日本キワニス文化賞」行事の協賛その他の支援
(7) キワニスクラブの奉仕活動を普及するための活動
(8) 社会奉仕等の精神醸成のための諸行事の開催
(9) 会員相互の研修及び親交を図るための諸活動
(10) その他この法人の目的を達成するため必要な事業
2 前項第1号、第4号から第7号まで及び第9号の事業は日本全国において、第2号、第3号及び第3号の事業 は東京都及びその周辺において行なうものとする。
(この法人の構成員)
第5条 この法人は、次の者をもって構成員とする。
(1) クラブの目的に賛同する個人又は法人であって次条の規定によりクラブの会員となった
者
(2) 第11章の定めによりクラブが設立する団体の会員
2 前項第1号の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「社団法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする人柄の良い者は、理事会の定めるところにより申込をし、理事会の承諾を得なければならない。
(法人会員)
第7条 前条の場合において、希望者が法人である場合は、当該法人は、当該法人を代表して会員としての権限を行使する代表者及びその代理人各1名を指名して、申し込ものとする。
(休会)
第8条 会員は、次の場合は休会とし、クラブの事業に参加しない。
(1) 会員が、転勤、長期の病気療養その他やむを得ない理由があり、理事会の定めるところにより願い出て、会長の承認を得たとき
(2) 会員が公職選挙法第3条に規定する公職に就任したとき
2 前項により休会となった会員は、その事由がなくなったときは、会長に届けて復帰することができる。
3 第1項第2号の場合は、理事会の定めるところにより、既に納入済みの年会費の一部を返還することができる。
(名誉会員)
第9条 この法人は、クラブの諸活動に永年にわたり特に多大の貢献をした会員に対し、その功績を讃え、功労に報いるため、理事会の定めるところにより名誉会員の称号を贈ることができる。
(会費)
第10条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充当するため、会員は、総会の定めるところにより、会員になった時に入会金及び毎年度ごとに年会費を支払う義務を負う。年会費及び入会金を支払っている会員は、良好な会員と認められ、クラブにおける全ての権利と特権を享受できる。
2 法人会員が代表者を変更する時は、総会の定める額の名義書換料を支払うものとする。
3 第1項の年会費の額は、国際キワニス及び日本地区の会費を含む額とする。
(会員名簿)
第11条 会員の氏名及び住所を記載した会員名簿は、事務所に備え置く。
2 会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員がクラブに通知した住所宛に行うものとする。
3 会員名簿は、毎年国際キワニスに報告する。
4 第1項の会員名簿をもって社団法上の社員名簿とする。
(任意退会)
第12条 会員は、いつでも理事会の定める退会願いを提出し理事会の承諾を得た時は、退会することができる。この場合、既に納入済みの会費は返還しない。
(規律)
第13条 この法人は、理事会の定めるところにより、国際キワニスが定義する「キワニス・ファミリーのメンバーとして不相応な行い」をした会員に対して懲戒処分を行うものとする。処分を行わない場合は、国際キワニスの認証が取り消されることがある。
2 前項の場合において、会員の除名は、総会の決議によらなければならず、当該会員に総
会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第14条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第10条の年会費支払いの義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡したとき又は当該法人が解散したとき
2 前項第2号及び第3号の場合は、理事会の定めるところにより、既に納入済みの年会費の
一部を返還することができる。
(構成)
第15条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって社団法上の社員総会とする。
(権限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(3) 各年度の予算及び事業計画の承認
(4) 定款の変更
(5) 第10条に規定する入会金、年会費及び名義書換料の額
(6) 会員の除名
(7) 解散及び残余財産の処分の承認
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 総会は、定時総会として毎年度11月に1回開催するほか、9月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的であ
る事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、総会の日の2週間前までに、会員に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第19条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 監事の解任
(3) 会員の除名
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行う。理事又は監事の候補者が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
(議決権の代理行使等)
第22条 会員は、総会に出席できない場合は、法令の定めるところにより、他の会員を代理人とし、又は書面若しくは電磁的方法により、議決権を行使することができる。
2 前項により行使された議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事15名以上20名以内
(2) 監事3名以内
2 理事のうち1名を会長、4名を副会長及び1名を事務局長とする。
3 前項の会長をもって社団法上の代表理事とする。
4 副会長及び事務局長その他の理事会で選定された理事を業務執行理事とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務全般を執行する。副会長は、理事会で別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行するとともに、会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会の議決を経て定めた順序によりその業務執行に係る職務を代行する。
3 事務局長及び理事会で選定された業務執行理事は、理事会の定めるところにより、クラブの業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、事務局長及び業務執行理事の選定及び解職。この場合において、理事会は、総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考とすることができる。
(4) 入会の承認
(5) クラブの活動に資する委員会の設置及び構成
(6) クラブの法令順守の確保
(7) その他この定款に定める職務
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集し議長となる。但し、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定める順序により、他の理事がこれに当たる。
2 法令に従って、会長以外の理事は、会議の目的である事項を示して会長に理事会の開催を求めることができる。
3 会長は、理事会の日の一週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に理事として加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の 意思を示し、監事も異議を述べなかったときは、決議があったものとみなす。
4 前項の場合、全員の同意を示す記録を議事録に載せなければならない。
(議事録)
第34条 理事会の議決については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(事務局)
第35条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の長は、事務局長とする。
3 事務局に必要な職員を置き、会長が任免する。
4 事務局の組織及び職員に関する必要な事項は、理事会が定める。
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減報告書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減報告書の付属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類ついては承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(剰余金の分配)
第39条 この法人は、会員に剰余金又は残余財産の分配を行うことができない。
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の議決によって変更することができる。
2 前項の変更は、国際キワニス役員会との関係において、当該役員会の同意が必要な場合は、予めその手続きを経た上で行なうものとする。
(解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、社会福祉を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(目的)
第44条 この法人は、キワニスクラブの奉仕活動を普及させるために、この章の定めるところにより、クラブの包括的な管理の下で自主的に活動する団体(以下この章において「サテライトクラブ」という。)を設立し、育成する。
(設立)
第45条 サテライトクラブは、地理、時間、年齢その他の理由によりクラブの活動に直接参加できないが、キワニスクラブの奉仕活動に何らかの形で参加し、又はこれを普及する意志のある者を会員として、クラブが設立する。
2 サテライトクラブは、その名称の冒頭に「東京キワニスクラブ」の名を冠するものとする。
(協定)
第46条 クラブとサテライトクラブは、設立の際に、サテライトクラブが行う会員の募集、事業、経理その他の運営全般について協定を締結するものとする。
(会費)
第47条 サテライトクラブの会費には、国際キワニス及び日本地区の会費を含むものとし、これらの会費はクラブを通じてそれぞれの機関に納入する。
(細則)
第48条 この定款の施行について必要な細則は、理事会が定める。
附則 略